香川県保険者協議会事務局

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お知らせ

 これまで、保険者協議会は厚生労働省保険局国民健康保険課長通知に基づき、設置されておりましたが、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」において、平成27年4月1日以降、保険者協議会が「高齢者の医療の確保に関する法律」に明文化されるとともに、医療法改正により、地域医療構想を含めた医療計画の変更・策定の際には、各都道府県に設置されている保険者協議会の意見を聴くこととされています。
 法定化に伴い、香川県保険者協議会ホームページを更新しました。

香川県保険者協議会とは

 香川県内保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取組の推進等を図るとともに、香川県保健医療計画の策定又は変更に当たっての意見提出を行うことを目的として、高齢者の医療の確保に関する法律第157条の2第1項の規定に基づき、設置されています。

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